滋賀ヤングスターズ 規約
第1条 [名称] |
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本チームの名称は「滋賀ヤングスターズ」と称する。 |
第2条 [所属連盟] |
本チームは、全日本少年硬式野球連盟(ヤングリーグ)京滋支部に所属する。 |
第3条 [事務所] |
本チームの事務所は、滋賀県栗東市笠川62-4 とする。 |
第4条 [目的及び指導方針] |
滋賀県内の中学生を対象とした硬式野球チームであり、硬式野球を愛する生徒に正しい野球の技術・知識・取り組む姿勢を指導し、野球を通じて心身の鍛練とスポーツマンシップを理解させることに努め、規律を重んじる明朗な社会人としての基盤を養成し、次代を担う人材の健全育成を図ることを目的とする。 |
第5条 [入団] |
①入団資格は、小学6年1月1日~中学3年生11月30日とする。 ※上記以外の生徒については、練習生として参加することができる。 ②チーム移籍としての入団資格は、中学3年生5月31日迄とする。 ③当チームが発行する入団申込書と念書の受理及び、代表・監督・保護者会会長の承認によって入団とする。 |
第6条 [退団] |
①選手の退団は、保護者の申し出により、代表・監督・保護者会会長の承認によって受理され退団とする。 ②学校の校則を守らない・チームに迷惑をかけた者・やる気のない者に対して、代表・監督・保護者会会長の同意があれば強制退団の処置を行う事ができる。 |
第7条 [役員] |
本チームの運営を円滑に行い目的を達成する為に次の役員を置く。 ① 代表1名、監督1名、コーチ数名、会計1名 (役員及びスタッフ) ② 保護者会会長1名、保護者会副会長1名、婦人部長兼会計1名、審判部長1名、審判員数名(保護者会) ③ 会計監査1名は保護者会会長が兼任する。 |
第8条 [役員任務] |
各役員は、チームの目的を十分に理解した上、それぞれの任務を遂行する。尚、役員が任期中にチームの名誉を毀損し、本チームの目的に反して職務に不熱心な場合には、任務中といえども総会により過半数で解任することが出来る。 ① 代表は本チームを総括し役員会議、総会の組織し重要事項の審議決定を施行し総理する。 ② 監督は、チームの練習及び試合の運営を遂行するとともに、指導者(コーチ、スコアラーなど)の任命及び解任権を有する。 ③ コーチは選手全員を把握し、チーム作りを遂行する。 ④ 会計は、チーム運営の会計を総括する。3か月に1度、監督・保護者会長に収支説明する。 ⑤ 会計監査は、会計業務を監査する。 ⑥ 保護者会役員については、保護者会にて選任する。 |
第9条 [役員選任] |
役員及びスタッフで選任可能だが、必ず保護者会会長の同意が必要。 |
第10条 [役員任期] |
役員及びスタッフ、保護者会の役員任期は、原則として1年とする。但し、再任を禁止するものではない。 |
第11条 [会議] |
総会は年1回とする。但し必要に応じて、代表・監督・保護者会会長承認の上、臨時総会を開くことができる。 |
第12条 [運営費] |
①会費(月額) 13,000円 ②保護者会費(月額) 2,000円 ③ヤングリーグ登録金・保険料(年額) 8,400円 ※③の内訳は、 選手登録金(4,600円)、ヤングリーグ保険(3,000円)、スポーツ保険(800円) ※1家族2名以上の選手がいる場合、2人目から会費(月額)5,000円、保護者会費(月額)は別に定める。 ※選手のスポーツ保険はチーム負担とし、保護者のスポーツ保険加入は任意とする。 ※入団資格がない練習生扱いの場合の会費(月額)は、5,000円とする。尚、保険は個人加入としチームとしては加入しない。 ※グランド使用料・野球道具関連・大会参加費・その他の公的費用は会費より支払う。尚、1万円以上の野球道具関連を購入する際は、監督との相談が必要。 ※会費徴収は、毎月第1土曜日・日曜日に現金集金(月謝袋)とする。 |
第13条 [会計年度] |
毎年11月末締めとし定期総会において会計報告を行う。会計年度は12月1日から翌年11月30日とする。 |
第14条 [遠征及び送迎] |
原則として選手の送迎は保護者のボランティアで行うものとする。但し、遠方の交通費は会費より支払う(燃料費は、乗合間で分担する) マイクロバス利用時は、会費より支払う。 |
第15条 [免責] |
練習中、試合中及びチームの行事(送迎中など)の参加時に起こった不慮の事故に対して、応急処置を行い指導者及び運転手は選手の安全を第一とするが全責任を免責する。 |
第16条 [規約改定] |
代表・監督・保護者会会長の承認のもと、改定することができる。 |
第17条 [その他] |
入団と同時に、保護者会への入会もするものとする。 選手の髪型は丸刈りとし、眉毛を剃るのを禁止する。 選手は、練習中・大会中・移動中、携帯電話の使用を禁止する。 |
(付則)
平成26年12月1日改定
平成25年12月1日改定
この規定は、平成24年5月27日より制定する。